防火対象物点検
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防火対象物点検とは
平成15年10月1日に施行された消防法の改正にともない、一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検をさせ、その結果を消防庁または消防署長に報告することが義務づけられました。
この点検は消防用設備等定期点検とは異なりますので、防火対象物点検の対象は、両方の点検および報告が必要となります。
防火対象物点検資格者とは
防火対象物点検資格者とは、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者のことを指します。この講習は、防火管理者として3年以上の実務経験を有する者など、受講資格のある者のみ受講することができます。
防火対象物点検の項目
防火対象物点検資格者は、消防法令に定められている以下項目などの点検を行います。
主な点検項目
- 防火管理者を選任しているか。
- 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
- 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
- カーテンなどの防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
- 消防法令の基準による消防設備等が設置されているか。
防火優良認定証の表示
建物のすべての部分が3年間継続して消防法令を遵守していると消防機関が認めた場合は、「防火優良認定証」を掲示することができます。
確かに消防用設備のほとんどが、普段なら忘れてしまうほど、存在感を潜めています。
しかし災害が起これば、その能力を発揮して被害を最小に抑える働きをします。
半年に1度の点検は、「その万一の時に能力を発揮できる状態であることを確認する」という意味合いと、花瓶や置物のような物であれば、触らなければ壊れることはないですが、消防設備の機器は、機械的な物がほとんどなので、たまに動かしてあげることで機能の低下を防ぐという面もあります。
実際に何年も点検をされないで放っておかれた物件などの設備では、「ポンプが錆び付き全く機能しない状態になっていて高額な修理費がかかってしまった。」といった事例も少なくありません。